(目的)
第一条 この条例は、市が保有する公文書の公開を請求する権利を市民に保障することにより、市政に対する市民の理解と信頼を深め、市政の公正かつ適正な執行を確保するとともに、市民の市政への参加を促進し、もって市民と市とが一体となってのまちづくりの推進を図ることを目的とする。
(基本原則)
第二条 次に掲げる基本原則は、この条例の解釈、運用における指針とする。
一 市の保有する情報は、本市のためのみならず、市民のための財産であるという認識に立って、すべての情報は原則的に公開であり、非公開は、必要最小限にとどめるものとする。
二 プライバシーの権利は、個人の尊厳に係わる基本的人権の一つであり、公文書公開の実施に当たっては、その保護を図るものとする。
三 この制度は、市民が知りたい情報を容易に、かつ、的確、迅速に入手し、利用しやすいものとなるよう、その実現に努めるものとする。
(定義)
第三条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 公文書 実施機関が職務上作成し、又は取得した文書(図画、写真、マイクロフィルムを含む。)、磁気テープ、磁気又は光ディスクに記録されたもので、当該実施機関が組織的に用いる目的で紙に採録し、決裁または査閲(供覧を含む。)の手続きが完了して現に保有しているものをいう。
二 公文書の公開 実施機関が公文書を閲覧に供し、又はその写しを交付することをいう。
三 実施機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、水道事業管理者及び議会をいう。
(実施機関の責務)
第四条 実施機関は、公文書の公開を求める権利が十分に尊重されるように、この条例を解釈し、運用しなければならない。
2 実施機関は、公文書の適正な管理を図るとともに、その公開の手続その他この条例に基づく事務の適切かつ円滑な運営に努めなければならない。
3 実施機関は公文書の公開に当たっては、通常他人に知られたくない個人に関する情報がみだりに公にされることのないように最大限の配慮をしなければならない。
(利用者の責務)
第五条 この条例の規定により公文書の公開を受けたものは、それによって得た情報を、第一条の目的に則して適正に用いなければならない。
(公開しないことができる公文書)
第六条 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する情報が記録されている公文書については、当該公文書の公開をしないことができる。
一 個人の思想、宗教、身体的特徴、健康状態、家族構成、職業、学歴、出身、住所、所属団体、財産、所有等に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、特定の個人が識別され又は他の情報との照合によって識別され得るもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 法令又は条例(以下「法令等」という。)の規定により、何人も閲覧することができる情報
イ 公表することを目的として実施機関が作成し、又は取得した情報
ウ 法令等の規定により、行われた許可、認可、届け出その他これらに類する行為に際して実施機関が作成し、又は取得した情報であって、公開することが公益上必要と認められる者
二 法令等の規定により、公開することができないとされている情報
三 国及び地方公共団体を除く法人その他の団体又は事業を営む個人(以下「法人等」という。)の当該事業に関する情報であって、公開することにより当該法人等の正当な事業活動に著しい不利益を与えると認められるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 人の生命又は身体を害すると認められる情報
イ 人の財産等に著しい危険を及ぼすおそれのある情報
四 公開することにより、人の生命、身体若しくは財産に危険を及ぼし、若しくは社会的地位の保護に支障を及ぼすおそれのある情報又は犯罪の予防、捜査その他公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれのある情報
五 実施機関の内部又は機関相互における審議、調査、研究、企画、調整等に関する情報であって、公開することにより、当該審議等に著しい支障が生じ、公正かつ円滑な意思形成が図れないもの
六 実施機関又は国その他の公共団体の機関が行う取り締り、立入検査、試験、入札、交渉、渉外、争訟等の事務事業に関する情報であって、公開することにより、当該事務事業若しくは将来の同種の事務事業の公正かつ適正な執行を妨げると認められるもの又は実施する事務事業の目的を損なうもの
七 実施機関と国その他の公共団体(公共的団体を含む。)の機関(以下「国等」という。)との間における協議、協力、依頼等に基づいて作成し、又は所得した情報であって、公開することにより、国等との信頼関係を著しく損なうもの
(公文書の一部公開)
第七条 実施機関は、公文書に前条各号のいずれかに該当する情報が記録されている部分がある場合において、当該部分を容易に、かつ、合理的に分離することができるとともに、公文書の公開請求の趣旨を損なうことがないと認めるときは、当該部分を除いて、当該公文書を公開しなければならない。
(請求権者)
第八条 次に掲げるものは、実施機関に対して公文書の公開(第五号に掲げるものにあっては、そのものの利害関係に係る公文書の公開に限る。)を請求することができる。
一 市の区域内に住所を有する者
二 市の区域内に存する事務所又は事業所に勤務する者
三 市の区域内に存する学校に在学する者
四 市の区域内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体
五 前各号に掲げるもののほか、実施機関が行う事務事業に利害関係を有するもの
(公文書の公開請求の方法)
第九条 前条の規定により公文書の公開を請求しようとするものは、実施機関に対し請求対象文書を特定するために必要な事項その他所定の事項を記載した請求書を提出しなければならない。
(公文書の公開の決定及び通知)
第十条 実施機関は、前条の規定による請求があったときは、請求書受理した日の翌日から起算して十四日以内に当該請求に係る公文書の公開をするかどうかの決定を行わなければならない。
2 実施機関は、前条の規定する決定を行ったときは、速やかに、当該決定の内容を公文書の公開を請求したもの(以下「請求者」という。)に通知しなければならない。この場合において、実施機関が請求に係る公文書の全部又は一部を公開しないことの決定を行ったときは、その理由を付記しなけれがならない。
3 請求者は、第一項に規定する期間(次条の規定により当該期間が延長された場合にあっては、当該延長後の期間)内に、実施期間が公文書の公開をするかどうかの決定を行わないときは、公文書の公開をしないこととする処分があったものとみなすことができる。
(決定期間の延長)
第十一条 実施期間は、前条第一項に規定する期間内に同項に規定する決定ができないことにつき正当な理由があるときは、当該期間を六十日を限度として延長することができる。
2 実施期間は、全項に規定する期間の延長をしようとするときは、速やかに、当該延長の理由及び決定を行うことができる時期を請求者に通知しなければならない。
(公文書の公開の方法)
第十二条 実施期間は、第十条第一項の規定により公文書の公開を決定したときは、速やかに請求者に対し、当該公文書の公開をしなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、公文書の公開をすることにより当該公文書が汚損し、又は破損するおそれがあるときその他合理的な理由があるときは、当該公文書を複写したものを閲覧させ、又はその写しを交付することができる。
3 公文書の公開の方法は、実施機関の定めるところにより行うものとする。
(費用負担)
第十三条 公文書の閲覧に係る手数料は、無料とする。ただし、請求権者の権利を著しく逸脱するような請求については、この限りではない。
2 前条第一項及び第二項の規定により公文書の写しの交付を受けるものは、当該写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。
(救済手続)
第十四条 実施機関は、第十条第一項に規定する決定について、行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)に規定する異議申立てがあった場合は、不適法であることを理由として却下するときを除き、遅滞なく、情報公開審査会に諮問し、その答申を尊重して、速やかに、意義申立てに対する決定を行わなければならない。
(情報公開審査会)
第十五条 前条に規定する実施機関からの諮問に応じて審査するため、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百三十八条の四第三項の規定に基づき、守口市情報公開審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
2 審査会は、前項に規定する審査のほか、情報公開制度に関する重要事項について、実施機関の諮問に応じて審議することができる。
3 審査会は、委員三人で組織する。
4 委員は、公文書の公開に関し、公正かつ法律的な判断をなし得る識見を有する者のうちから、市長が委嘱する。
5 委員の任期は、二年として、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
6 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
7 前各項に定めるもののほか審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が定める。
(公文書の目録等の作成)
第十六条 実施機関は、公文書の目録等検索するために必要な資料を作成し、一般の縦覧に供しなければならない。
(運用状況の公表)
第十七条 実施機関は、毎年一回、公文書の公開等についての運用状況を市民に公表しなければならない。
(情報提供)
第十八条 実施機関は、市民の市政への参加をより一層推進し、市民生活の利便及び向上を図るため、情報の公開と併せて、積極的な広報活動等わかりやすい情報を迅速に提供するように努めなければならない。
(他の制度との調整等)
第十九条 この条例は、法令等の規定により公文書を閲覧し、若しくは縦覧し、又は公文書の謄本、抄本等の交付を受けることができる場合においては、適用しない。
2 この条例は前項に規定するもののほか図書館その他の市の機関が市民の利用に供することを目的として管理している公文書については、適用しない。
(委任)
第二十条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成十一年十月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の規定は、この条例の施行の日以後に作成し、又は取得した公文書について適用し、同日前に作成し、又は所得した公文書については、第十六条の規定により目録等の整理が完了したものから適用する。
(守口市情報公開制度審議会条例の廃止)
3 守口市情報公開制度審議会条例(平成九年守口市条例第九号)は、廃止する。